修繕しない場合におきる「負のスパイラル」
築年数の経過により劣化の目立つ賃貸住宅は、空室が増えるだけでなく、さまざまな危険がともないます。入居率が低下すると経営が悪化するため、修繕にかかる資金を捻出することができなくなり、「負のスパイラル」に陥ることになります。
知っておきたい修繕の費用
安定した賃貸経営を維持するためには、適切な修繕は欠かせません。入退去時の原状回復のほか、一定の期間で必要となる修繕の内容と費用について、事前に把握して計画的にすすめることが大切です。
大規模修繕を行う時期は
木造・鉄筋・RCなどの構造や建築方法、立地などによって大規模な修繕が必要となる時期は異なりますが、一般的には早い箇所で建築後4~5年目から発生します。外壁・屋根・共用部は共済の補償対象となります。
修繕共済と火災修繕共済を組み合わせた制度
対象となる修繕が必要となった場合、前年度までに納入済みの掛金*を限度に共済金をお支払いするほか、火災、落雷、破裂または爆発によって修繕費用がかかった場合にも、1回30万円を限度に共済金をお支払いします。 *すでにお支払い済みの共済金は含みません。
契約の流れ
共済金請求の流れ
外壁・屋根・共用部の修繕をまるごと補償
ひび割れ修理や屋根・外壁の塗装などはもちろん、給排水管や受水槽、エレベーター、エントランスの設備など、共有部のさまざまな修繕にかかる費用を幅広く補償します。
共済加入のメリット
計画的な修繕で安定した経営
無理なく費用を積み立てて、計画的に必要な修繕を行うことができます。適切な修繕により、建物を健全に保つことで入居率も向上、将来的な安定経営につながります。
共済掛金は経費として計上可能
大規模修繕の資金を賃貸オーナー様が個人的に積み立てていたとしても、経費に計上することはできません。共済制度を利用した場合、掛金は経費算入が可能となります。
自然災害も対応
自然災害により建物が劣化、損傷して修繕した場合にも共済金をお支払いいたします。予期できない急な天災にも備えることができます。 *地震・噴火・津波・土砂災害は除きます
請求権の相続も可能
相続や譲渡などが行われた場合でも、それまでの積立金は有効です。事業を継承された方がそのまま共済金請求権を受け継ぐことができます。
高い資産価値を維持
計画的な修繕を行い建物の資産価値を維持することで、保有はもちろん、売却や買い換えを検討する際にも有利な条件を提示できます。相続がおきた場合にも価値の高い物件を渡すことができます。
詳しくはこちらをご覧ください
動画やパンフレットで、分かりやすく説明しています。
■ 賃貸住宅修繕共済パンフレット(簡易版)
■ 賃貸住宅修繕共済パンフレット
■ 賃貸住宅修繕共済紹介ビデオ