長屋建て(狭小地・旗竿地向け)
アミックスでは、アパート建築に不向きとされる狭小地・旗竿地(路地状敷地・敷地延長とも呼ばれます)・変形地などでも、土地に適した集合住宅形式の適用や設計の工夫などにより対応、これまでに多くの建築実績があります。
アパート・マンションなど共同住宅と接する道路の規制
アパートやマンションなどの共同住宅の建築には、災害時の避難経路を確保するための規制があります。(*東京都の場合、接している道路が4m以上必要)そのため、狭小地や旗竿地(路地状敷地・敷地延長)とよばれる土地には建てることができません。
一般的な共同住宅
接する道路の有効幅員が2m以上で建築可能な「長屋建て・重層長屋」
「長屋建て・重層長屋」は、共有の階段や廊下がなく、1階に面したそれぞれの独立した玄関から直接各戸へ入ることのできる集合住宅です。
アパートやマンションなど、玄関や廊下、階段など共有する部分がある集合住宅のことを「共同住宅」といいますが、共有スペースがない長屋建ては共同住宅には分類されません。
長屋建ては共同住宅に比べて建築基準が緩く、接している道路の有効幅員が2m以上あれば建築することが可能となります。
また、接する道路が10m未満の旗竿地(路地状敷地)と呼ばれる土地の場合、共同住宅の建築は認められませんが、長屋建てや重層長屋であれば建てることができます。
路地状敷地
アミックスでは、すべての物件を在来工法(柱・梁・筋交いなど木の軸を組み立てて建物を支える工法)によって建築しています。そのため、道幅のせまい旗竿地(路地状敷地・敷地延長)や狭小地でも対応することができます。
- プルシャンブルー〈1棟4戸〉
施工実績 長屋建て
■事例1(旗竿地)
アミックスで設計・施工した長屋建て
敷地が旗竿地(路地状敷地・敷地延長)でアパートが建てられないため、長屋建て(重層長屋)で集合住宅を建築しました。スペースを有効利用するため、「旗の持ち手」部分の土地にも、向きを変えて上下2戸の住戸を設置するなど効率的な設計になっています。
- サンフィールド〈1棟12戸〉
専用の階段を設置
長屋建ては共同廊下などの共有部分を持たないため、2階住戸には1階から直接各戸の玄関へ入れるようそれぞれ専用の階段を設置しています。
■事例2(旗竿地)
■事例3 (変形地)
■事例4 (狭小地)