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賃貸住宅管理業者登録

アミックスグループは「賃貸住宅管理業法」に
定められた事業者登録を行っています

「賃貸住宅管理業法」とは

良好な居住環境の確保を図るため、2021年6月に賃貸住宅管理業法(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)が完全施行されました。

賃貸住宅管理業法は、不動産業者による賃貸住宅の管理方法を適正化するために、2020年に可決成立した法律です。

本法により、あらたにサブリース業者と賃貸オーナー様との賃貸借契約適正化に向けた規制が講じられるとともに、賃貸住宅管理業者に登録を義務付けることで、業務の適正な運営と借主と貸主双方の利益保護が図られることとなりました。

≫『賃貸住宅管理業法』について、くわしくはこちらをご覧ください。

●サブリース業者と所有者の賃貸借契約に係る措置
・著しく事実に相違する表示等の誇大広告を禁止
・家賃減額リスクなどの不実告知等を禁止
・契約の締結前・締結時に書面交付を義務付け

●賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設
・営業所・事務所ごとに業務管理者を設置
・契約の締結前・締結時に書面交付を義務付け
・金銭の分別管理、管理業務の定期報告

アミックスグループは、法律の施行に合わせて登録を完了しています

株式会社アミックス
賃貸住宅管理業/国土交通大臣(2)第78号




「賃貸住宅管理業法」は、アミックス社長の末永が2014年から6年間会長をつとめていた公益財団法人日本賃貸住宅管理協会をはじめ、業界団体が長い間要望していた法制化が実現したものです。

今回の法制化により、一定のガイドラインをクリアした業者のみが賃貸業者として活動できることとなり、事業の健全化とオーナー様へのさらなる安心をお届けできることとなりました。