消費税増税とアパート建築-1 税率アップに備える

投稿時間 : 2012年12月07日 12:38

消費税が増税されることになりました。

2014年4月には現行の5%から8%に、さらに翌2015年10月からは10%へと段階的に引き上げられます。

消費税が増税されると、高額であればあるほど税額も大きくなります。引き上げ直前には高額商品を中心に駆け込み需要が高まるでしょう。

建物の建築にも消費税がかかります(土地は非課税)。たとえば5,000万円の費用をかけてアパートを建築する場合、現行の5%では250万円の消費税が、8%では400万円、10%になったら500万円も支払うことになります。この差は大きいですね。やはり建築をお考えの場合には増税前をおすすめします。

消費税増税_図1.jpg


家具や家電製品などと違って、建物は契約してすぐに引き渡されるというわけではありません。そのため、アパート建築には、消費税増税にともなう「経過措置」という期間が設けられます。

「経過措置」は、建築の請負契約が消費税増税のスタート日から半年前までの期間です。この期間に請負契約が締結していれば消費税は旧税率で計算され、税率が上がってから完成・引き渡しになっても、増税分は加算されません。

また、経過措置(増税直前半年前まで)を過ぎて契約を締結しても、増税スタート日よりまえに完成・引き渡しができれば、こちらも増税分の加算はありません。

消費税増税_図2_改.jpg

今のところ、5%の消費税で建築するためには、
・2013年9月30日までに請負契約を締結する
・2013年10月1日以後に請負契約を締結した場合でも、2014年3月31日までに引き渡しを完了する

のいずれかです。
2013年10月1日から2014年3月31日までに契約を締結した場合、3月31日までに引き渡しが行われた物件は消費税率5%、引き渡しが4月1日以降の物件は8%となります。

さらに、2014年4月1日以降ですが、
・2015年3月31日までに請負契約を締結する
・2015年4月1日
以後に請負契約を締結した場合でも、2015年9月30日までに引き渡しを完了する
のいずれかの場合は消費税が8%
です。
2015年4月1日から9月30日までに契約を締結した場合、9月30日までに引き渡しが行われた物件は消費税率8%、引き渡しが10月1日以降の物件は10%となります。

消費税増税_図3_改.jpg

アパート建築には、請負契約までにプランニングや設計などの時間も必要となります。

アミックスでも、これから増税前まで受注が集中すると予想されます。アパート建築を検討されている場合、お早めにご相談いただいだければ、じっくりとご希望をお伺いできると思います。

関連記事はこちらから↓
>>消費税増税とアパート建築-2 税率5%のうちにアパートを建築するには

月別エントリー